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「化粧理由に乗務禁止」は不当…大阪地裁、性同一性障害のタクシー運転手申し立て認める
性同一性障害のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先のタクシー会社「淀川交通」(大阪市淀川区)
性同一性障害のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先のタクシー会社「淀川交通」(大阪市淀川区)
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