KURAGE online | 大阪 の情報 > 「化粧理由に乗務禁止」は不当…大阪地裁、性同一性障害のタクシー運転手申し立て認める 投稿日:2020年8月31日 性同一性障害のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先のタクシー会社「淀川交通」(大阪市淀川区) タクシー会社4タクシー運転手1乗務1勤務先4化粧1大阪市淀川区43性同一性障害1淀川交通1理由32607 続きを確認する