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「Re就活」「リシュ活」は別物 商標権侵害めぐり和解―大阪高裁 - 時事通信
リシューカツとリシュカツ―。表記は異なるが呼び方の似た就職活動サービスの商標権をめぐる訴訟が大阪高裁(山田陽三裁判長)であり、混同の可能性を認めた
リシューカツとリシュカツ―。表記は異なるが呼び方の似た就職活動サービスの商標権をめぐる訴訟が大阪高裁(山田陽三裁判長)であり、混同の可能性を認めた
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