KURAGE online | 大阪 の情報 > 「Re就活」「リシュ活」は別物 商標権侵害めぐり和解―大阪高裁 - 時事通信 投稿日:2021年11月13日 リシューカツとリシュカツ―。表記は異なるが呼び方の似た就職活動サービスの商標権をめぐる訴訟が大阪高裁(山田陽三裁判長)であり、混同の可能性を認めた リシュカツ1リシューカツ1可能性60呼び方1商標権1大阪高裁19就職活動サービス1山田陽三裁判長1混同1表記3訴訟21 続きを確認する