KURAGE online | 大阪 の情報 > 大阪大学職員会館運営規程 投稿日:2021年7月22日 第3条 会館を使用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 本学の職員及びその同伴者. (2) 本学に用務がある学外者で、本学職員の紹介関連キーワードはありません 続きを確認する