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十徳ナイフ携帯、鮮魚店主に科料9900円の判決…大阪簡裁 - 読売新聞オンライン

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【読売新聞】 鮮魚店主が仕事で使うとして十徳ナイフを持っていたことが軽犯罪法違反(凶器携帯)にあたるかが争われた刑事裁判で、大阪簡裁は25日、大阪関連キーワードはありません

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